2008年の宅建試験対策上、法改正で注意が必要な項目
その他、細かい改正点もありますが、次の3点を押さえておけばいいと思います。
1、事業用借地権が2種類になりました。
@期間が、10年以上30年未満の事業用定期借地権
(いままでとおなじように、)
契約の更新 → なし
建物買取り請求 → なし
建物の築造による
存続期間の延長 → なし
A期間が、30年以上50年未満の事業用定期借地権
契約の更新 → △ なしと 定めることができる (任意規定)
建物買取り請求 → △ なしと 定めることができる (任意規定)
建物の築造による
存続期間の延長 → △ なしと 定めることができる (任意規定)
2、開発許可不要の例外について
1. 公益上の建築物として、開発許可が不要となる例外が次のようになりました。
駅舎その他の鉄道の施設
図書館
公民館
変電所
その他これらに類する公益上必要な建築物のうち、
開発区域及びその周辺の地域における
適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして、
政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う
開発行為
とされました。
これまで開発許可が不要とされていた
「社会福祉施設」、「医療施設」、「学校教育法による学校」
が例外から除外されました。
また、「国・都道府県等」の公的機関が行う開発行為も、
例外とされなくなりました。
〔なお、当該国の機関又は都道府県等と、都道府県知事との協議が成立すれば、開発許可があったものとみなされます。〕
3、建築確認について
建築確認の手続きについて
建築主事が特殊建築物・大規模建築物の建築確認の申請書を受理した場合、
確認済証の交付期限が、受理した日から「35日以内」となりました。
その他、細かい改正点もありますが、次の3点を押さえておけばいいと思います。
1、事業用借地権が2種類になりました。
@期間が、10年以上30年未満の事業用定期借地権
(いままでとおなじように、)
契約の更新 → なし
建物買取り請求 → なし
建物の築造による
存続期間の延長 → なし
A期間が、30年以上50年未満の事業用定期借地権
契約の更新 → △ なしと 定めることができる (任意規定)
建物買取り請求 → △ なしと 定めることができる (任意規定)
建物の築造による
存続期間の延長 → △ なしと 定めることができる (任意規定)
2、開発許可不要の例外について
1. 公益上の建築物として、開発許可が不要となる例外が次のようになりました。
駅舎その他の鉄道の施設
図書館
公民館
変電所
その他これらに類する公益上必要な建築物のうち、
開発区域及びその周辺の地域における
適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして、
政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う
開発行為
とされました。
これまで開発許可が不要とされていた
「社会福祉施設」、「医療施設」、「学校教育法による学校」
が例外から除外されました。
また、「国・都道府県等」の公的機関が行う開発行為も、
例外とされなくなりました。
〔なお、当該国の機関又は都道府県等と、都道府県知事との協議が成立すれば、開発許可があったものとみなされます。〕
3、建築確認について
建築確認の手続きについて
建築主事が特殊建築物・大規模建築物の建築確認の申請書を受理した場合、
確認済証の交付期限が、受理した日から「35日以内」となりました。
